新着情報(2011年)
2011.09.27 ■大手銀行らによる前代未聞の「でっち上げ訴訟事件」は「取り下げ」で終決
2011.09.27 大手銀行らによる前代未聞の「でっち上げ訴訟事件」は「取り下げ」で終決
4年前の平成19年8月、三菱東京UFJ銀行らが、当社らを相手取り提訴が行われました。
当時、この提訴事件は全国紙やインターネットでも大きく取り上げられ、しかもその論調のほとんどは、あたかも当社らによる粉飾決算が行われていたとの印象を与えるもので、中には事件には全く関係の無い、当時話題となっていた「金芽米」を見出しに使い読者の興味を喚起するマスコミまで現れ(資料1参照)、これらにより当社らの名誉及び信用は著しく失墜することとなりました。
事実、多くの商談機会の損失、量販店などとの無洗米や金芽米の取引停止、など世間の風評被害に晒され、大きな痛手を受けることとなりました。
そこで当社は上記銀行らの訴えに応訴するだけではなく、「本事件は、上記銀行らが不当な目的を達成するために架空の粉飾事件をでっち上げて提訴した不当提訴である。
それによって当社は名誉及び信用が失墜した。」として逆に同銀行らに対して損害賠償請求及び謝罪広告を請求する反訴を起こしていました。
そして、その両事件はその後、一審判決を経て、大阪高裁の控訴審にて、審理が続けられておりましたが、同高裁では当社の主張の正当性を認め、この度、同高裁の強い和解勧告により、提訴した上記銀行らが訴えを取り下げるなど、当社側のほぼ完全勝訴というべき内容の和解が成立し、両事件は9月26日をもって終決致しました。
1. 本件訴訟事件は3件あり、それらは次のとおりです。
@三菱東京UFJ銀行、紀陽銀行、きのくに信用金庫の3金融機関が、約4年前に和歌山地裁に当社らを相手取って提訴したもので、その要旨は(株)トーヨー食品が水増し決算をするため、とっくの昔に破綻した取引先のライスカンパニー(株)が振出した小切手を預金計上して粉飾決算を行い、それによって上記3銀行を欺罔して、融資金名目で20億円以上の大金を詐取し、またトーヨー食品の親会社である当社がそれを幇助した詐欺事件だとして、当社らに損害賠償を請求した事件(内容は資料1の「訴状によると」の後に示されている)。
A上記3銀行が、それぞれトーヨー食品に対し、貸し付けた貸金の返還を求めた事件。
B当社が、上記3銀行らを相手取り、上記3銀行らは不当な目的を達成するため、ライスカンパニーが破綻などしていないのに、とっくの昔に破綻したとの事実無根の「粉飾決算事件」をでっち上げて、@の提訴をしたものである。それによって当社は名誉及び信用を失墜したとして、逆に上記3銀行に対し、損害賠償及び謝罪広告を請求した反訴事件(概要は資料2の経緯一覧に記されている)。
2. 一審判決の内容
一審では上記Aの事件については、当初よりトーヨー食品は借入額や、その返還義務があることを自認したため当事者間に争いはなかった。従って、@とBの事件について争われたが、事件前に当時融資ノルマをかけられた上記銀行らが、親会社である当社に隠して、トーヨー食品の久保田社長(当時)と融資契約をするため、同社の取締役会の議事録や親会社の保証を求めることなく、全く与信力のないトーヨー食品に巨額の融資をしたことや、久保田社長が上記銀行の融資攻勢をかわすつもりで「投機目的の融資なら」と云ったのを受け入れ、責任ある金融機関が米の投機目的の為に巨額の融資をしたことなどが明るみに出て、上記銀行らに過失があるとして、上記銀行らの請求額の4割カットの判決があった(資料3)。しかし、一審判決は、Bの事件については、肝心の「でっち上げか否か」が無審理に終わっていたため、当社らは大阪高裁に控訴していた。
3. 控訴審の結果
(1)控訴審では@とBの事件が重点的に審理され、その結果、銀行が主張していた@の粉飾による詐欺事件の内容は3銀行による完全なでっち上げであることが判明した。それは「トーヨー食品は破綻したライスカンパニー(株)が振出した無価値の小切手を預金に計上して粉飾決算をした」と3銀行が主張していたが、上記3銀行の内の紀陽銀行は、本件提訴以前も以後もライスカンパニー(株)と融資取引をしている事実が判明したからである。即ち、紀陽銀行は、自らライスカンパニー(株)と融資取引を継続しているのであるから、同社が破綻などしていないことを百も承知していながら、「破綻した会社の小切手を計上したトーヨー食品の粉飾決算」をでっち上げて不当提訴を行ったのである。勿論、優れた調査機能をもつ金融業者の三菱東京UFJ銀行や、きのくに信用金庫も、ライスカンパニー(株)が破綻などしていないことを承知の上であるから、3銀行による共同不当提訴を行なったことは明らかであり、更に3銀行のそれぞれの訴状記載文が3銀行とも同文であったことからも明白である。
(2)そのような背景のもと、当社としてはあくまでも「判決」を求めたのであるが、裁判官による強い和解勧告を受け、この度、上記@ABの全ての事件について、3銀行と当社らとの間で裁判上の和解により終結したのである(資料4)。その内容からも当社側はほぼ完全勝訴ともいうべきものであった。それというのは、和解条項の前文にわざわざ裁判官自らが「被控訴人ら(上記銀行ら)は、控訴人ら(当社ら)に対して、破綻しているライスカンパニー株式会社の小切手を預金計上して粉飾決算をしたとして訴えを提起していたが、訴え提起当事、被控訴人紀陽銀行は、ライスカンパニー株式会社と融資取引を継続していた」と、同銀行らが架空の粉飾決算事件をでっち上げたことを明らかにした上で、続いて、「控訴人ら殊に控訴人東洋精米機の名誉及び信用回復を図り、また本件訴訟を円満に解決するため」として、和解条項の第1項において、同銀行らに対し、@の事件の裁判を取り下げを勧告した。その結果、被控訴人ら(上記3銀行ら)は@の事件の裁判を取り下げることとなった。(このような、銀行が提訴した裁判を取り下げることは極めて稀だそうです。)なお、裁判上の和解は、確定判決と同じ効力を有するものであり、また裁判上の和解の場合は、和解内容が非公開を義務付けられるのが一般的ですが、本件和解調書のどこにもその規定がないのは、本件和解調書は公開によって、上記銀行らの謝罪広告に代えるようにとの裁判官の意志を反映したからである。
(3)また、裁判官はAの事件でも、本来トーヨー食品(道義的責任から負担を申し出ていた親会社も含め)は3銀行から借りた金額及び利息の全額(34億5千万円)を支払わねばならないのに、裁判官は銀行側に請求額の71.5%もカットした9億8千6百万円に減額するよう勧告され、銀行側は同意した(その差額は上記銀行らに当社らへの謝罪及び賠償の意味を含ませたものと解釈しています)。 かえり見ると約6年前、丸三米穀の倒産によって子会社のトーヨー食品が債務超過となり、それが端緒となってUFJ銀行と紀陽銀行がトーヨー食品の久保田社長と親会社(当社)に隠すとの密約により、同銀行らより巨額の融資を押し込まれていた事実と、その返済に苦慮していることなどが発覚したことから、当社側より「利害関係人」として申請した特停調停において、すねに傷を持つ3銀行に対して、法的責任のない親会社が半額負担をするからと円満解決を求めた。しかし3銀行は「親会社にも刑事責任の追求可能だから、それが嫌なら全額を負担しろ」と脅かしてきた(資料5)。そこで当社は「刑事責任があるとの根拠を示せば全額負担するがその根拠もないのに脅すのであれば、当社の善意を踏みにじるものであり、それなれば当社は半額負担どころかびた一文負担せぬと告知した(資料6)。結局、根拠もないのに当社を脅した3銀行は当社より全く負担してもらえなくなった。3銀行はそれを打開するため、当社に圧力をかけるために、当社の名誉及び信用が失墜するような架空の事件をでっち上げ、本件不当提訴に及んだのだろうが、今から考えると、3銀行が特定調停の時に、当社の申し入れに快く応じて下さって居れば、双方にとって被害が少なかったのにと悔やまれるところである。ともあれ提訴されて以降は、当初より一貫して和解でなくあくまでも判決を求めてきた当社が、ここにきて和解に応じることになった背景には、現在、当社の和歌山工場の生産が需要に追いつかなくなったため、来年、近畿地区に新精米工場を建設する運びとなり、それには新たな新技術の創造及び結集に多大の時間 的エネルギーを必要とする事情があったからである。
●付記 当社(東洋精米機)と子会社のトーヨー食品の関係
当社には多くの子会社があるが、トーヨー食品以外は、全て当社が設立し、雜賀慶二が代表取締役をしていて、親子会社は事業的に濃密な関係であるのに対し、トーヨー食品のみは全て異なる。すなわちトーヨー食品は昭和26年に、当時多くの小売米屋らが設立した会社であったが、時代が変わり、経営不振に陥った平成3年に当社に応援を求められ、ずるずると当社の持株率が高まり、いつしか子会社となり、本件融資を受けた当時は当社の東京在住の取締役2名が兼務にてトーヨー食品の非常勤取締役になっていたが、長年の経験者でないと複雑な食管法の元では部外者(当時の兼務役員)は何も出来ず、同社は実質的には久保田代表取締役1人が切り回していた会社であり、当社と事業的な関係もなかった。
またトーヨー食品は保有資産もなく、メーン銀行の紀陽銀行も僅かの金額であっても、親会社(当社)の保証を不可欠としていた。しかし、本件の場合は、子会社への融資を禁じている当社に隠して融資を強行する必要上、当社に知られぬために当社の保証も求めなかった。社屋も離れていて、そのような密約交渉もしやすかったからであろう。ところがトーヨー食品は巨額の売掛先の倒産により、3銀行は巨額の融資金の回収が困難となった。そこで法的には請求出来ない親会社に脅しをかけて支払わせようとしたのが、失敗し、逆転を狙ったのが本件不当提訴だったのだろう。
資料1… 読売新聞記事
資料2… 経緯一覧
資料3… 1審判決の79頁
資料4… 和解調書
資料5… 主張書面2
資料6… 特定調停への回答